不動産売却

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宅地建物取引主任者証

宅地建物取引主任者であることを証明するために都道府県知事が発行する証明書。表面には、宅地建物取引主任者であることの表示((1)氏名、生年月日及び住所、(2)登録番号及び登録年月日、(3)交付年月日、(4)有効期間の満了する日)のほか、本人であることを確認するため、顔写真が貼付されている。宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者は、都道府県知事に対し、宅地建物取引主任者証の交付を申請することができる。宅地建物取引主任者は、取引の当事者に重要事項の説明をするときは、宅地建物取引主任者証を提示しなければならない(宅建業法35条)。