不動産売却

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宅地建物取引主任者資格登録

宅地建物取引主任者資格試験に合格し、宅地若しくは建物の取引に関し2年以上の実務の経験を有する者、又は国土交通大臣餅その実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者で、一定の欠格事由に該当しない者は、所定の登録手数料を払って、試験を行った都道府県知事の登録を受けることができる宅建業法18条)。欠格事由としては、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者、成年被後見人叉は被保佐人等が定められている。なお、2以上の都道府県で試験に合格している者は、いずれか1つの都道府県知事の登録のみを受けることができる。また、登録を受けた者は、登録事項に変更が生じた場合には、変更の登録を申請し奮ければならない。