不動産売却

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宅地建物取引主任者資格試験

宅建業法に基づく宅地建物取引主任者の資格試験のこと。当該試験制度の施行以来、都道府県知事が国の機関委任事務として行ってきたが、行政事務の簡素化の見地から、昭和61年の宅建業法の改正により、試験事務を国土交通大臣の指定する公益法人(指定試験機関)に行わせることができるとされ、働不動産適正取引推進機構が指定試験機関となり、全都道府県知事の委任を受け、昭和63年度から試験事務を実施することとなった。同機構は、都道府県の推薦を受けた各都道府県の協力機関と一体と賛って実施している。