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宅地建物取引業協会及び連合会
宅建業者は、業者団体を白由に設立することができる。宅建業法では、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、宅地建物取引業の健全な発展を図るため、都道府県ごとに、宅地建物取引業協会と称する法人を設立することができ、また、全国を単位として、各都道府県の協会を会員とする宅地建物取引業協会連合会を設立することができること、及びこの名称の使用制限を定めている(宅建業法74条、75条)。