| あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ |
| 宅地造成等規制法 |
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がけくずれ又は土砂の流出を生ずるおそれ力堵しい市街地等の区域内における宅地造成に関する工事等について、災害の防止のため必要な規制を行うことを目的に昭和36年に制定された法律。都道府県知事等は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地になろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを「宅地造成工事規制区域」として指定することができること(3条)、宅地造成工事規制区域内で、宅地以外の土地を宅地にする工事又は宅地において行う土地の形質の変更の工事を行う場合は、工事着手前に都道府県知事等の許可を受けなければならないこと (8条)等を定めている。 宅地造成工事規制区域の指定は都道府県・指定都市等で確認することができる(区域の指定の公示は都道府県・指定都市等の公報に掲載する方法で行われ、都市計画図には記載されない)。なお、平成18年4月1日公布法律30号で、造成宅地防災区域における宅地造成に伴う災害防止の措置並びに一定の保安上危険な建築物の居住者等に対する住宅金融公庫の貸付金の限度額の特例を設けるなど、所要の措置が盛り込まれた。 |