不動産売却

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宅地開発税

宅地開発に伴い必要となる公共施設の整備に要する費用に充当するため、市街化区域のうち、公共施設の整備が必要とされる地域として条例で定める区域内で宅地開発を行う者に課する市町村(特別区)税である。納税義務者は所有権、地上権、賃借権等の権原に基づき宅地開発を行う者で、単に宅地造成工事の請負を行う者は含まれない。課税標準は宅地開発に係る宅地面積で、公共部分は除かれているほか、土地区画整理事業の施行区域内で宅地開発を行う場合等は免税となる。税率は市町村の条例による(地方税法703条の3)。