不動産売却

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宅地及び建物

宅建業法は宅地及び建物の取引を適用対象としており、その範囲を宅地については、2条1号で、(1)建物の敷地 に供せられる土地、及び(2)用途地域内の土地(ただし、道路、公園、河川、公共の用に供する広場及び水路の敷地に供せられている土地を除く)と定義されている。(1)は、土地の現況いかんを問わず、宅地化される目的で取引される土地を含むと解されている。(2)については、用途地域内の土地は、その現況が建物の敷地でなくても、遠からず建物の敷地の用に供される蓋然性が高いため、本法の適用対象となる宅地としたものである。なお、宅地につい ては、宅地造成等規制法、土地区画整理法、不動産登記法等において、これと異なる定義を置いているので留意する必要がある。また、建物には宅建業法で特段の定義はないが、2条2号で建物の一部(例:アパートの一室)を含むと規定している。