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耐火構造
鉄筋コンクリート造、れんが造等の構造で建基法施行令107条で定める耐火性能を有するものをいう。具体的に は、壁、柱、床、はりにあっては、建築物の規模及び構造により1時間から3時間、屋根及び階段にあっては30分間の火災に耐えられる性能を有するものとして国土交通大臣カミ認めて指定するものとされている。
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