| あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ |
| 専任の取引主任者 |
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宅建業者は、その事務所(宅建業法施行令1条の2)ごとに、その業務に従事する者の数(営業従事者のほか、宅地建物取引業に係る一般管理部門に属する者や補助的事務に従事する者で、臨時雇いではない者を含む)に応じて5名につき1名以上、国土交通省令で定める場所(同法施行規則6条の2)にあたっては1名以上(同法施行規則6条の3)の成年者である専任の取引主任者を置かなければならない(同法15条1項)。専任とは、もっぱらその事務所に常勤し、通常の営業時間に執務している状態をいう。したがって、他の事務所とのかけ持ちや、会社員等他の職業を持つ人は専任の取引主任者とはなれない。なお、役員が宅地建物取引主任者であるときは、その役員は、自ら主として業務に従事する事務所については、専任の取引主任者とみなされる(同法15条2項)。 |