| あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ |
| 専属専任媒介契約 |
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| 媒介契約の一類型で、専任媒介契約に自己発見取引の禁止の特約(依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約)を付した契約である。媒介契約を締結した宅建業者は、(1)書面の交付義務、(2)価格等について意見を述べる際の根拠明示義務が課されているが、さらに専属専任媒介契約を締結した業者は、(3)媒介契約の有効期間を3か月以内とすること、(4)依頼者の申し出がないと期間の更新がでいないこと等のほか、(5)1週間に1度以上業務の処理状況について報告すること、(6)媒介契約の締結日から5日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録することなどが義務づけられている。なお、平成17年7月1日の標準媒介契約約款の改正により、(1)媒介に係る業務、(2)業務処理状況の報告方法・報告回数、指定龍つ機構への登録期限の記載方法の弾力化、(3)指定流通機構への成約情報通知義務の明記、(4)その他所要の改正が行われた。 |