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敷地
一般的には、建築物の占める土地を指す。広い意味では、待区・画地などを総称したり、道路・河川などの占める土地を指す場合もある。建築関係法規では、ひとつの建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう(建基法施行令1条1号)。一団の土地かどうかは登記簿上の筆数や地目、所有関係等とは直接関係なく、不連続でない意味とされており、道路や河川などを挟んでいる敷地や、間に無関係な敷地を隔てて所在するような敷地は、原則別敷地とみなされる。
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