| あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ |
| 仮登記 |
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終局登記(本登記)を行うことができるだけの実態法上又は手続法上の要件が完備していない場合に、将来の登記の順位を保全するため、あらかじめ行う登記をいう(不動産登記法105条)。後日要件が完備して本登記がされれば、仮登記の順位が当該本登記の順位になるという順位保全効力を有する(同法106条)が、仮登記のままでは対抗力はない。このような仮登記の一時的・仮定的性格にかんがみ、実務上仮登記申請の際には登記済証(登記識別情報)、利害関係人の承諾書の添付は必要とされず、さらに法律上仮登記権利者が単独で、仮登記義務者の承諾書を添付してする方法(同法107条)や仮登記処分命令によってする方法(同法108条)等、仮登記申請の特則が設けられている。 |