瑕疵物件
不動産売却用語集 インデックス
不動産売却
ナビゲーション >>
用語集
>> 瑕疵物件
あいうえお順で調べる
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
わ
フリーワードで調べる
瑕疵物件
欠点のある不動産。当事者の予想していない物理的又は法律的な欠点がある物件をいう。不動産を売買した場合、一定期間内に売買契約締結の際に発見できなかった瑕疵(欠点)が見つかった場合は、買主は契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる(民法566条、570条)
このページのトップへ
不動産無料査定の担当企業
↓↓ クリックして企業情報を表示 ↓↓
不動産売却の基礎知識
無料査定から売買成約までの流れ
仲介と媒介(ばいかい)契約とは
不動産仲介会社選びのポイント
仲介と買取の違いとは
売る時にかかる費用
売る時にかかる税金
住み替え時は売却時期にご注意
スムーズな売却のポイント
個人間売買・親族間取引
当サイトのご案内
査定対応エリア一覧
運営会社情報
当サイトへのリンクにつきまして
当サイトへのお問い合わせ
ご利用規約
プライバシーポリシー
広告の掲載につきまして
不動産売却 on Twitter