不動産売却

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瑕疵物件
欠点のある不動産。当事者の予想していない物理的又は法律的な欠点がある物件をいう。不動産を売買した場合、一定期間内に売買契約締結の際に発見できなかった瑕疵(欠点)が見つかった場合は、買主は契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる(民法566条、570条)