不動産売却

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瑕疵担保責任
売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任をいう(民法570条)。「売主の担保責任」の一携帯である。瑕疵とは、建物にシロアリが付いていたとか、土地が都市計画道路に指定されていたことなどをいう。買主は、善意無過失である限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることができる。また瑕疵のため契約の目的を遂げることができない場合には、契約を解除することができる(同法570条において準用する566条1項)。ただしこれらは、買主が瑕疵を知った時から1年以内にしなければならない(同法570条、570条において準用する566条3項)。また強制競売で物を買った(落札した)場合には、買主にこれらの権利は与えられない(同法570条)。