| あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ |
| 抹消登記 |
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| 既存の登記が原始的又は後発的理由により、登記事項全部に対応する実態関係が欠けている場合に、当該登記を全体として消滅させるためになされる登記をいう。抹消につき登記上利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる(不動産登記法68条)。抹消登記も当事者の共同申請によるのが原則である(同法60条)。しかし、仮登記の末梢(同法110条)や登記した権利が、人の死亡又は法人の解散によって消滅した場合(同法69条)、また登記義務者の所在が知れない場合(同法70条)等は、単独申請で末梢できる。さらに、明らかに無効な登記は登記官の職権により末梢できる(同法71条)等の特則がある。 |