不動産売却

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媒介契約
宅地又は建物の売買、交換又は貸借の仲立ち(取り持ち)を宅建業者に依頼する契約のことをいう。宅地又は建物の売買又は交換等をしようとする場合、自分の希望する条件(価格、引き渡し時期等)に合った適当な相手方を、広い範囲から探し出すことは極めて困難である。そこで、これらの取引をする際に、両者の間を取り持つことを専門としている宅建業者に、取引の相手方を探すよう依頼することになる。このときの依頼契約を媒介契約という。宅建業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関する媒介契約を締結したときは、後日、媒介契約の存否、内容、報酬等をめぐって紛争等の生ずるのを防止するため、遅延なく、一定の契約内容を記載した書面を作成し(媒介契約の内容の書面化)、依頼者に交付することが義務づけられている(宅建業法34条の2)。なお、媒介契約は、1.依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる一般媒介契約(明示型と非明示型がある)、2.依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができない専任媒介契約、3.依頼者が以来をした宅建業者の探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することのできない専属専任媒介契約がある。