宅地建物取引業とは、宅地又は建物について、売買又は交換、売買・交換又は賃貸の媒介を、業として行うものをいう(宅建業法2条2号)。したがって、貸借を業として行う行為は該当しない。業として行うとは、宅地建物の取引を社会通念上事業の遂行とみることができる程度に行う状態を指し、その判断は1.取引の対象者、2.取引の目的、3.取引対象物件の取得経緯、4.取引の態様、5.取引の反復継続性を参考に諸要因を勘案して総合的に行われる。